わが国における土地に関する記録の約半分は、明治時代の地租改正によって作られた地図(公図)を基にしたもので、土地の境界が不明確であったり、測量も不正確であったりするため、土地の実態を正確に把握することが出来ません。

 地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」はその写しが登記所に送付され、登記所において地籍簿を元に土地登記簿が書き改められ、地籍図が不動産登記法第17条の地図として備え付けられます。

 地籍調査の成果は、個人の土地取引から公的機関による地域の整備まで、およそ土地に関するあらゆる行為のための基礎データとなるものです